2011-03-10 第177回国会 参議院 予算委員会 第6号
改めてこの問題について申し上げますが、今回のこの第三号被保険者の年金記録不整合にかかわる問題の本質というものでありますが、これまでの質疑の中からはっきりしてきたことは、そもそも現在の年金制度というもの自体が申請主義、届出主義ということで、届けていただくということに基づいた制度となっているということで、元々被保険者情報の正確な把握を一〇〇%行うということが無理だという、このことはもうはっきりしているわけであります
改めてこの問題について申し上げますが、今回のこの第三号被保険者の年金記録不整合にかかわる問題の本質というものでありますが、これまでの質疑の中からはっきりしてきたことは、そもそも現在の年金制度というもの自体が申請主義、届出主義ということで、届けていただくということに基づいた制度となっているということで、元々被保険者情報の正確な把握を一〇〇%行うということが無理だという、このことはもうはっきりしているわけであります
ここのいわゆる姿勢について、ここで、この議会の場できちんと方向を出さなかったら、実はその第三者委員の方も、それは挙証責任は今までどおりでいけば、これは国民年金法あるいは厚生年金の法律に従えば、申請届出主義に基づく記録管理体制と、こうなっていたわけですね、今まで。それを変えなきゃいけないんですよということを明確に、大臣の口から出るか出ないかなんですよ。
——さっきから聞いておったのですが、何か先ほど局長は、採石業は自由に行なわれる、そうして届出主義になっておるというが、採石法の建前はそうなっておりますか。
そういうような関係で、厳格な届出主義で大体の人数を限定したほうが、選挙界がきれいになるのじゃないか、うまくいくのじゃないか。
届出主義じゃない。実際において、そういう重要な活動、総括主宰者に次ぐ準総括主宰者として担当するような者は、連座することになるから答申の精神に合するのだ、かように私ども考えて「三箇」ということにいたしたわけです。
社団法人の例にならってごく簡単な姿でこの登記その他ができるように、いわゆる届出主義といいますか、そういうようなことができるようにというような配慮がなされているというように聞きます。しかしながらその反面に法人に対する保護なり助成なりというふうな積極的なお気持というものがこの法案の中にないわけです。
○清水政府委員 それが平城宮跡の一部であることは文化財保護委員会もよく承知しており、それから学者の一部の中に、あそこはともかくいろんなところをまだ掘ってみたい、それには指定地外にも人らなければいかぬなということを聞いておりますが、かりに学者の人が指定をしてもらいたいというなら別でございますけれども、あそこを掘ってみたいから、届出主義なんだけれども許可してはいかぬぞといわれても、これは学術調査でない限
それには、一々何でも取り締まれということではないのですけれども、届出主義というよりも許可主義にしておいて、妥当なものであるならば許可を与えて、一般には与えないのだという規定を設けるのがこの際必要ではないかと思うのだが、これについての見解を承っておきたい。
届出主義ということになりますると、許されることが一つ条件になっておるようでありまするから、むしろ許可主義であるという建前を貫かれることが適当ではないか。何でもかんでもやらせるなという意味でもないのです。適当なものであるならば許可するんだ、不適当なものは許可しないのだという建前を貫かれることが必要じゃないか。初めはそういう趣旨でできたものを途中で変えなければならなかった理由はどこにあるか。
○増井説明員 東京都の場合ですと、昨年でございましたか、深夜喫茶に関する条例ができまして、届出主義になっておりまして、大体光度、設備の条件にかなっており、そしてまた深夜営業をしたいということを届出をすれば、ずっとやれる、こういうことになっております。
○政府委員(今井善衞君) 加入命令の出ました組合につきまして、解散を届出主義によってやるのはおかしいじゃないか、こういう御質問かと思います。安定法の十四条によりますと、届け出をいたしまして、二週間たたなければ、その解散の効力を発しないということになっておりまして、やはり原則はこれは届出になっております。
従いまして、診療所の設置は届出主義でよろしい、病院の設置も病院としての規格において、はずるところがあるかないかが吟味の対象で、ございまして、その設置場所を法的に規制する道はないのであります。従いまして、これを何とかして効果的な、皆保険に歩調を合せるところの医療体系を整備するために、この画を何か規制していかねばならぬということはかねがね考えておるのであります。
そこで、主観的に解釈をいたしまするならば、届出主義というふうな解釈をすべきであるというふうにおっしゃっておられた。これはごまかしでございまして、はっきり申しますというと、できました法律は主観的に解釈すべきものではございません。法律というものは客観的に解釈すべきものでございまして、すべて個人的な立場に立って主観的に解釈すべきものではございません。
これは、宗教法人法の中に、宗教法人の認証という行為があるのでありますが、どうも、現状においては届出主義でありまして、いかなるインチキ性のものでも届出すればそこでその設立を認可されるのじゃないかと思われるような規定になっておりますが、この宗教法人の認証につきまして、文部省はどれだけの調査権と監督権、そういうものがあるのであろうか、現在おやりになっておりまする実情に即して、その辺の具体的なるやり方を御説明
○国務大臣(吉野信次君) 前回早川さんから、道路運送法の一部を改正する法律案につきまして、もぐり営業ですか、それの取締りの徹底を期する上において、従来自家用の方は届出主義になっておったやつを認証制度にしたらどうかという御意見が出まして、私も初めてなものでございますから、認証制度という意味がどういうことであろうか了解が得にくかったものですから、よく取り調べた上でということを申し上げました。
あるいはその宗教法人それ自体の許可は届出主義にしても、その役員、中心幹部となるべき者についてはいま少しく責任ある調査をしなければならぬのじゃなかろうか。これは結局は宗教法人法二十二条の改正に待たなければならぬと思いますが、文部省の係官として一体いかなる御意見がありますか、承わりたいと思います。
また野市とか、漁村の魚で例を一番よくわかるように申し上げましたように、本来は中央市場以外の市場を開くことも自由であり、本法はこれを初めから禁止したり、許可制をしいて抑制を、不許可の形で幾らでもできるということは避けたい、そういう考えで届出主義で監督し得ることにしておるわけでございまして、不正な場合、不当な場合だけを抑制し得るという規定を置くことでとどめたいと思って立案されておるわけであります。
自家用自動車の関係の置場の問題が、所管だとおっしゃいますので、この自家用自動車は今日届出主義ですぐ許可されておるのでありますが、この置場の関係はどういうようにしておくことが、交通上事故防止という観点からみまして一番必要であるか。すなわち自家用車は車庫なくして路上へ置いておくのが、終戦後の今日非常に多いのでございまして、それが何ら車庫の必要を条件といたしておりません。
私はこの簡便な届出主義をとっていたのがこの中小企業協同組合の大きな特色の一つで、他の協同組合のように認可主義でないということにもかえってよいところがあったと思うのでありまするが、なぜ認可にしなければならないのか、認可にすると、何となく面倒くさいので、組合による組織化というものがおくれるのではないか、またお役所の方でも、この組織が不便だとか、この定款では不足だといって、官僚風を吹かすのではないか。
○田村文吉君 今の問題はいろいろ見方によって議論が出るようでありますが、時間の関係もございまするから、その点にとどめておきまして、先般私が本会議で独占禁止法の全廃、あるいはまたカルテルの届出主義程度に改めるお考えがありませんかということをお伺いしたのです。
それから輸出に関しまする国内のいろいろな取引、ことに輸出業者間の国内に関する取引——輸出業者と生産業者との間の国内の取引、生産業者間の国内の取引というようないろいろな段階がございますが、一番最初の輸出の外に対する関係だけにつきましては届出主義を採用するということになっておりまして、これに対する独禁法の適用の問題は、描出をすれば一応独禁法がはずれてしまうような案になっておるのでございます。